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広告違法、9社に課徴金1億円 やせる根拠なしと消費者庁

 消費者庁は19日、クズの花由来のイソフラボンを含むとうたう機能性表示食品を摂取しただけで「体重やおなかの脂肪を減らす」という広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売元の計9社に263万~4893万円(計約1億1千万円)の課徴金納付を命令した。中絶薬RU486

 9社はステップワールド(東京)やハーブ健康本舗(福岡市)など。

 消費者庁は昨年11月、16社の19商品について、摂取だけで誰でも簡単に内臓脂肪が減少するかのような表示をしたのは違法と認定。再発防止を命令した。うち7社は売上高が基準に満たなかったとして、課徴金の対象から外れた。狼一号